フリーランスは、収入いくらから税金を意識すべき?

フリーランスに成りたてで、収益を上げ始めたあなた。

おめでとうございます!自分の力で稼げるのは本当にうれしいけど、収入いくらから税金を意識する必要があるんだろう?と、そろそろ気になり始める頃ですよね。。

本記事は、そんな疑問に答えるために、所得税の基礎から説明していきます。読み進めて頂くと、収入がいくらを超えたら税金について考える必要があるかが、自然と分かる構成になっています。

本記事を読んで、税金のことが頭の中で整理されると、お金に対する漠然とした不安が減ります。自然と貯金もできますし、計画的に賢いお金の使い方ができるようになります。

ちなみに私は本業は公認会計士をやっていますので、記事の信頼性という意味ではご安心ください。現在は海外在住のため日本で税理士登録はしていませんが、日本で税務業務の経験があります。

なお、税金が「いくら?」という疑問にも、以下の3つのパターンがあると思います。2.と3.の内容が気になる方は、以下リンクから別記事に飛んでください。

  1. フリーランスは、収入いくらから税金を意識すべき?
  2. フリーランスが払う税金って、所得税と何?全部でいくら?
  3. フリーランスは税金用にいくら残しておくべき?

また、フリーランスではなく、副業で稼ぎはじめた方については、以下の記事をおすすめします。

「所得」って何?

フリーランスになった方が最初に考えなければならない税金の種類は、所得税になります。

所得税というのは、名前の通り、「所得」に対する税金です。

じゃあ「所得」って何?

ここで所得を計算式で大ざっぱ表すと「所得 = 収入 - 経費」となります。

これはどういうことかというと、フリーランスで稼いだお金は「収入」で、その収入を得るために払ったお金が「経費」。収入が経費を上回って初めて、所得が発生します。

なので、フリーランスを始めたばかりの方は特に、収入に対して自分の経費がいくら発生しているのかを、常々意識しておく必要があります。

どの支払いが経費として認められるか

どういう支払いが経費として認められるかというと、基本的には、所得(個人事業主の場合は「事業所得」)を得るために必要な出費はすべて経費となります。

逆に言うと、事業と関係のない出費は経費にできません。

フリーランスを始めたての方であれば、経費になるものの例として、パソコン代、通信費、交通費、消耗品費、家賃、支払手数料、(打合せや商談などのための)飲食代などがあります。

もちろん、これらの費用が副業に関係ない私的な支出であれば、経費として認められません。

たとえば交通費。休日に遊びに行くために発生した交通費は、当然ながら経費にはなりません。

少し複雑なのは、家賃。自宅で個人事業をしている場合、「家賃のうち副業に使っているのは全体の何%」などと自分で合理的に計算して、経費に算入することになります。

また、個人事業のために10万円超のパソコンを買った場合、パソコンは何年にも渡って使えるものですので、全額を今年の経費に入れることはできません。

具体的には、4年に渡って「減価償却」していくことになるのですが、たとえば12万円のパソコンの場合、今年経費に算入できるのは、12万円 ÷ 4年 = 3万円。ただ、翌年以降も4年目まで、毎年3万円を経費に入れることができます。

ただし、青色申告をしている人は、30万円までは、買った年の経費に参入できます。青色申告の詳細については、別の記事で解説します。

経費として認められるためには、レシートなどを保管し、確定申告のために記録を残しておく必要があることにも注意が必要です。

よほど支払い件数が少ないのでない限り、会計ソフトを使って記録を残しておくのが最も確実な方法になります。

なかでもシェアNo.1の「会計フリー」は、レシートなどをスマホでスキャンして証拠として残しておくことが簡単にできますので、確定申告までにレシート等を保管しておく自信がない方も安心できます。

お試し期間もあるので、早めに無料登録して操作に慣れておくと安心です。

「基礎控除」などの所得控除も引けます。

「収入-経費」で計算される所得からは、所得控除という項目も引くことができます。

14種類ある所得控除項目の中で、誰でも必ず使えるのが「基礎控除」。2019年までは38万円でしたが、2020年からは48万円に増額されます。

なので、収入から経費を差し引いた所得が48万円を超えなければ、所得税はゼロということになります。

基礎控除意外で主な所得控除としては、社会保険料控除や配偶者控除があります。これらも該当すれば、さらに所得の金額を減らすことができます。

所得控除のより詳細なについては、別の記事で解説します。

フリーランスになったら、開業届を提出

個人事業主として事業所得を得ることになった場合、開業届を税務署に提出する必要があります。

開業届は、事業を開始してから1ヶ月以内に提出することになっていますが、遅れても罰則はないので、なるべく早く提出するようにしましょう。

開業届の作成は、国税庁のフォームを使って行いますが、「会計フリー」の姉妹版である「開業フリー」でも無料で作成できます。

「開業フリー」を使うと、節税のための青色申告承認申請書も自動作成できますので、こちらのほうが便利かもしれません。

まとめ

フリーランスに成りたてで、今年一年の収入が基礎控除の48万円を超えない程度であれば、まだ税金について心配する必要はありません。

この場合、確定申告書の提出も不要です。

収入が基礎控除や社会保険料控除などの金額を超えてきたら、所得税について真剣に考える必要があります。

以上、収入いくらから税金を気にする必要があるかについて、本記事が参考になったのであれば幸いです。

もう少し広い観点で税金を知りたい副業やフリーランスの方には、以下の記事を書いたので、よろしければご覧ください。